大阪地方裁判所堺支部 平成4年(ヲ)408号 決定
別紙物件目録記載の不動産に対する平成四年(ケ)第二七〇号不動産競売事件につき、申立人から保全処分命令の申立てがあったので、これを相当と認め、次のとおり決定する。
主文
相手方は、別紙物件目録記載の不動産について、買受人が代金を納付するまでの間、その占有を他人に移転し、又は占有名義を変更してはならない。
(裁判官 園原敏彦)
<以下省略>
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別紙物件目録記載の不動産に対する平成四年(ケ)第二七〇号不動産競売事件につき、申立人から保全処分命令の申立てがあったので、これを相当と認め、次のとおり決定する。
相手方は、別紙物件目録記載の不動産について、買受人が代金を納付するまでの間、その占有を他人に移転し、又は占有名義を変更してはならない。
(裁判官 園原敏彦)
<以下省略>